「児童福祉法」及び「障害者総合支援法」に基づく 児童発達支援事業(未就学児)放課後等デイサービス事業(就学児) 日中一時支援を行います。
発達や学習の遅れ、集団での行動が困難なお子様に対し、発達の専門家が 日常生活指導および必要に応じた保育・療育指導を行います。
 
   
   
市町村より発行される「受給者証」「日中一時支援支給決定証(必要に応じて)」 が必要です。
受給者証のない方も、ご利用頂けます。 この場合、サービス利用料は全額ご負担いただきます。
「受給者証」「日中一時支援支給決定証」は居住地 地域の市町村役所に申請してください。
基本的には送迎サービスはございません。ご了承下さい。